九品十八階の位階制度
[官職] [制度]
■琉球王国・第二尚氏王統・3代目国王・
尚真王の時代にその基本形が確立された。
■1509年、金銀の簪(ジーファー、かんざし)によって貴賤の別を定めた。
■1524年、六色の冠(ハチマチ)によって等級が制定された。
■のち1706年、「琉球国中山王府官制」に九品十八階の位階制度を
程順則らが制定。
■1732年、位階昇進の細目を記した「位階定」を蔡温が制定。
■位階制度は上級士族と一般士族に適応されたもので、王族は位階制度の上に位置づけ、平民は位階制度の下に位置づけられている。